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「いじめ・暴力ゼロ宣言」に向けた令和6年度の取り組み【いじめ暴力ゼロ宣言】

2024.09.29

いじめの定義

「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。

 

1.いじめの未然防止

(1)道徳の授業において、お互いを理解し合う学習の強化

   多様性を認め、他者を尊重し互いを理解しようと努め、人権侵害をしない生徒を育てる。

(2)ホームルーム活動等において、水戸英宏中学校のいじめ防止基本方針の理解

(3)「弁護士が教えるいじめ防止授業」の実施(第1学年・年1回)

(4)相談室の強化

  ・佐藤雅之副校長相談室

  ・子育て相談室(森久美子参事)

  ・スクールカウンセラーとの情報共有

(5)教職員研修、生徒理解

(6)職員集会の実施

   ・毎週水曜日に職員集会を実施し、生徒に関する情報共有を図る。

 

2.早期発見

(1)いじめアンケート(月1回)の確実な実施。Googleフォームを活用

  ・アンケートにおいて回答のあった生徒に対する面談の実施。

  ・二者面談の実施(不定期に担任、副担任がいじめアンケート後、フォーサイト手帳提出後)

(2)欠席事由の確認。学校・保護者と連携を図り速やかに家庭訪問、面談の実施。

 

3.適切かつ迅速な対処

(1)参事役(水戸市内校長経験者)の配置

(2)生徒指導部を中心とした組織づくりと報告・連絡・相談・確認の徹底

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